刑事・少年事件Q&A
Q1:刑事事件を起こして警察に逮捕された場合,その後の手続はどうなりますか。 |
A:刑事事件を起こして警察に逮捕されると,48時間以内に,事件の書類・証拠と身柄を検察庁に送る送検の手続がとられます。 送検を受けた検察官は,被疑者の弁解を聞いた上で,必要があると考えれば裁判官に勾留(その後10日間の身体拘束)の請求をし,裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。 |
Q2:裁判官が勾留を認めた場合はどうなるのでしょうか。 |
A:勾留が認められると,勾留請求の日から数えて10日間,身柄を拘束されます。検察官は,この10日間の最終日までに被疑者の処分(起訴・不起訴等)を決めますが,やむを得ない事由がある場合には,勾留の延長(最長10日間)を裁判官に請求することができます。 勾留の延長が認められた場合には,さらに最長で10日間,身柄を拘束されます。そして,検察官は,延長が認められた期間の最終日までに,被疑者の処分(起訴・不起訴等)を決めることになります。 |
Q3:弁護士に弁護を依頼すると,どのような活動をしてもらえるのでしょうか。 |
A:まず,警察署に接見に行き,逮捕された方から,事件に関するお話を伺います。その上で,警察官や検察官による取調べへの対応方法についてアドバイスします。 また,事案に応じて,勾留を阻止するための活動(検察官や裁判官への働きかけ),勾留決定に対する不服申立て(準抗告等),被害者がいる犯罪の場合には被害者との示談交渉も行います。 |
Q4:弁護を依頼した場合の費用について教えてください。 |
A:こちらの弁護士費用例をご覧ください。 |