弁護士費用のご説明
弁護士費用は,大きく次の3つに分かれます。@着手金 (手数料) |
弁護士が活動を始めるにあたってお支払いいただく費用です。 事件処理の結果とは関係しない費用ですので,結果が不成功であってもお返しすることはできません。 |
A報酬 | 事件処理の結果が成功であった場合に,成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 したがって,結果が不成功であった場合には発生しません。 |
B実費 | 印紙代,郵券代,コピー代,交通費等,事件処理にあたって実際に必要となる費用です。 |
弁護士費用の例
以下は,典型的な事件についての弁護士費用の目安です。実際にご依頼いただく際の費用については,法律相談の際に担当弁護士から詳しくご説明差し上げ,また,ご希望により見積書を発行いたします。
≪金銭請求その他の一般的な民事事件≫
【交通事故損害賠償請求,貸金返還請求,売掛金請求,残業代請求など】
着手金 |
請求額が 300万以下 |
請求額の8.8%(ただし,最低額は11万円) |
請求額が 300万を超え 3000万円以下 |
請求額の5.5%+9万9000円 | |
報酬 |
回収額が 300万円以下 |
回収額の17.6% |
回収額が 300万を超え 3000万円以下 |
回収額の11%+19万8000円 |
<費用例> |
≪離婚事件≫
【離婚調停・交渉】
着手金
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@基本着手金 | 33万円 |
A財産分与・慰謝料 などにかかる加算 着手金 |
金銭請求その他の一般的な民事事件の基準 によって算定した額以下の適正妥当な額を @に加算 |
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B親権にかかる 加算着手金 |
未成年の子の親権に争いがある場合, 11万円〜22万円を@に加算 |
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報酬 | @基本報酬 |
33万円〜66万円 |
A財産分与・慰謝料 などにかかる加算 報酬 |
金銭請求その他の一般的な民事事件の基準 によって算定した額以下の適正妥当な額を @に加算 |
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B親権にかかる 加算報酬 |
未成年の子の親権に得た場合, 33万円〜55万円を@に加算 |
【離婚訴訟】
着手金
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@基本着手金 | 44万円 |
A財産分与・慰謝料 などにかかる加算 着手金 |
金銭請求その他の一般的な民事事件の基準 によって算定した額以下の適正妥当な額を @に加算 |
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B親権にかかる 加算着手金 |
未成年の子の親権に争いがある場合, 11万円〜22万円を@に加算 |
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報酬 | @基本報酬 |
44万円〜66万円 |
A財産分与・慰謝料 などにかかる加算 報酬 |
金銭請求その他の一般的な民事事件の基準 によって算定した額以下の適正妥当な額を @に加算 |
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B親権にかかる 加算報酬 |
未成年の子の親権に得た場合, 33万4000円〜55万円を@に加算 |
≪相続・遺言に関する事件≫
【遺産分割請求交渉・調停】
着手金 | 対象となる法定相続分の時価総額が 300万円を超え 3000万円以下 |
対象となる法定相続分の時価総額の 5.5%+9万9000円 |
対象となる法定相続分の時価総額が 3000万円を超え 3億円以下 |
対象となる法定相続分の時価総額の 3.3%+79万2000円 |
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報酬 | 取得した遺産の 時価総額が 300万円を超え 3000万円以下 |
取得した遺産の時価総額の |
取得した遺産の 時価総額が 3000万円を超え 3億円以下 |
取得した遺産の時価総額の 6.6%+151万8000円 |
<費用例> |
【遺言書作成】
手数料 | 定型 | 11万円〜33万円 |
公正証書にする場合 | 上記に3万3000円を加算 (※公証人の手数料が別途必要) |
≪個人の方の借金(債務整理)に関する事件≫
【任意整理】
着手金 | 債権者が1〜2社 | 5万5000円 |
債権者が3社以上 |
2万2000円×債権者数 | |
報酬 | @基本報酬 |
和解成立または過払金の返還を受けたとき |
A減額報酬 |
利息制限法による引き直し計算後の残元金から全部または一部の請求を免れたとき 請求を免れた金額の11% |
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B過払金報酬 |
過払金の返還を受けたとき |
<費用例> 消費者金融1社から貸金返還の督促を受けていたが,同社に対して受任通知を送付し,取引履歴を取得して利息制限法による引き直し計算を行ったところ,80万円の過払いとなっていることが判明。 同社に対して訴訟を提起し,80万円全額の返還を受けた。 ◎着手金・・・5万5000円(債権者1社) ◎報酬・・・19万8000円(基本報酬2万2000円+80万円×22%) |
【自己破産】
着手金 | 22万円 |
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報酬 | @基本報酬 | 免責決定を得たとき 22万円 |
A過払金報酬 |
過払金の返還を受けたとき 返還を受けた金額の22% |
<費用例> |
弁護士費用Q&A
Q1:「弁護士費用の例」の計算ですと,例えば,2000万円の支払いを相手方に請求する場合,着手金の額が119万9900円(=2000万円×5.5 %+9万9000円)となってしまうのですが,最初に全額を支払わなければいけないのでしょうか。 |
A:弁護士費用規程や上記の費用例はあくまで目安ですので,実際のケースでは,着手金を減額し,減額分を報酬に上乗せする等の対応をさせていただいております。
特に,個人の方のご依頼で請求金額が多い場合には,弁護士費用規程どおりに着手金を算定しますと,ご依頼当初のご負担が非常に大きくなってしまいますので,個別のケース毎の対応ではございますが,事案が単純なケースでは,お支
払いに無理のない範囲(目安として,10万円〜80万円の間)に着手金の額が収まるよう算定させていただいております。 ただし,事案が複雑なケースでは着手金の減額をいたしかねる場合もございますので,ご了承ください。(いずれの場合にも,ご相談の際に担当弁護士から詳しくご説明差し上げますので,お気軽にご相談下さい。) |
Q2:着手金を分割で支払うことは可能でしょうか。 |
A:分割払いのご相談も承っております。 また,資力基準を満たす方につきましては,法テラスの代理援助制度も積極的に利用しておりますので,お気軽にご相談下さい。 |
A:大変申し訳ございませんが,当事務所では,完全成功報酬制でのご依頼はお受けしておりません。 |